尼崎医療生活協同組合は、社会福祉法にもとづいて、生活に困り、医療費の支払いが困難な方に対し、医療費の減額または免除を行う制度を、2009年3月1日からはじめました。
大企業による「派遣切り」「雇い止め」「人員整理」、「倒産」や「廃業」……。市民の暮らしはいっそう深刻になってきています。
「いのちの平等」を掲げてきた尼崎医療生協は、これまでも個室であっても「差額ベット料」を徴収せずに運営してきました。これに加えて、「無料・低額診療事業」を行うもので、阪神間では、初めての取り組みとなります。
「無料・低額診療事業」は、生活困難な方が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で医療を利用していただくもので、社会福祉法に位置づけられている事業です。
制度の適用の有無にかかわらず、まず必要な診療・治療を開始します。適用になるかどうか、ご心配になると思いますが、まず治療を受けて健康回復のスタートを切ることが大切ですので、安心して受診して下さい。
無料・低額診療の利用には、所定の申請書が必要です。受付にお申し出下さい。
無料・低額診療の適用については、相談担当者との面談をおこないます(収入状況を証明する資料の提供をお願いします)。お話の内容により、基準(おおむね生活保護基準の1・5倍未満)に合った場合に適用となります。適用とならない場合でも、医療費の支払いのほか、当面の生活などについて、ご一緒に打開の道をさがすように相談に応じます。
他の公的な制度の適用が可能な場合は、その手続をお勧めすることになります。
無料・低額診療は、生活が改善するまでの一定期間の措置です。公的な制度や社会資源の活用、生活改善の方向を見つけて、ご一緒に治療をすすめながら、生活を立て直していきましょう。
受付・会計窓口、相談窓口など、ご遠慮なく申し出てください。
・・・例えば、このような場合にご相談ください
事業を実施している事業所(施設)のご連絡は
病院・事業所紹介
無料低額実施事業所 の表示のある事業所へお問合わせください。
Copyright © 尼崎医療生活協同組合 All rights reserved.